1 過払い金はいつまで請求できるのか

 過払い金が請求できるのは、完済してから10年までです。それを超えると消滅時効にかかってしまい、請求できない可能性が高くなります。
 民法には時効という制度があり、一定期間が過ぎると請求することができなくなる制度があります。
 過払い金の場合には、この時効の計算が完済のときから始まると考えられています。
 したがって、完済からもうすぐ10年になるという方は今すぐ弁護士にご相談ください。
 ※完済とは、金融業者に借金を返し終わって、もう借りたり返したりが無くなっている状態です。

2 いつ完済したのか覚えていない

 いつ完済したのかは、金融業者に取引履歴の開示を請求すればわかります。完済した時期がわからない方は早急に取引履歴の開示を請求する必要があります。
 また、いつ完済したのかはっきりわからないが、もう10年過ぎていると思う、という方も要注意です。
 10年経過している、という方でも意外に5年しかたっていなかったなどというケースもよくあるからです。
 もう10年経過していると思っているうちに本当に10年が経過してしまうこともよくあります。
 取引履歴の開示については、弁護士が代理して行うこともできますので、お気軽にご相談ください。

3 過払い金請求の条件

 過払い金請求の条件には、①完済から10年が経過していないことも必要ですが、②平成18年より前から借り入れていることも必要です。
 過払い金が発生するのは、平成18年頃より以前に金融業者が法律よりも高い金利でお金を貸していたためです。
 そのため、平成18年より前から借りている人は、一度過払い金について弁護士に相談するのが良いと思われます。

4 時効以外の請求期間

 また、たまに問題になるケースで取引の分断というものがあります。
 これは、一度完済して再度借り入れた場合や再契約をして借り直した場合に前の借入と後ろの借入が別個の取引だと判断されるかどうかという問題です。
 別個の取引であると判断された場合には、前の取引が時効にかかってしまうことがあります。そうなると背過払い金を請求できる金額が極端に少なくなってしまう、あるいは請求できないということもあります。
 この点については、問題にならないケースも多いのであまり気にせず弁護士にご相談ください。

5 福岡弁護士法律事務所

 過払い金のご請求を検討されている方は福岡弁護士法律事務所までご連絡ください。
 福岡県以外のご相談もお受けしています。
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