1 過払金請求の時効期間は10年です
過払金返還請求権の消滅時効は10年です。
この10年は、完済してから数え始めます。
したがって、貸し借りを継続している場合には消滅時効にかかりません。
民法では債権の消滅時効は原則10年とされており、過払い金の場合は取引のなくなった完済時から数えると考えられています。そのため完済から10年で消滅時効にかかります。
完済から10年経っている状態で過払金請求をすると金融業者は消滅時効を援用してくると思われます。そのため完済から10年経っている場合だと過払い金は請求できません。
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2 その他の条件
過払金を請求できる条件は、完済から10年経っていないことだけではありません。
消費者金融やクレジット会社のキャッシングなどでお金を借りた時期が平成18年より前であることが通常必要です。
過払い金は、金融業者が利息制限法を超える金利をとっていたために発生するものです。この点、平成18年頃にはほとんどの金融業者が利息制限法の範囲内の金利に変更しました。そのため、平成18年より前にお金を借りていることが条件になります。
ですので、
①平成18年より前から借りていることと
②完済から10年経過していないこと
という条件がある場合には過払い金が請求できる可能性が高いといえます。
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3 過払金はどれくらい発生しているのか
過払い金の発生額は、借りている期間や金額によりますので一概にはいえません。
多くの場合では思ったよりもあった、という方が多いです。
完済してどれくらいの時間が経っているかわからない人は、弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士が金融業者に取引履歴の開示を請求するといつからいつまで取引をしていたのかがわかります。
確認せずに放置しているとその間に消滅時効にかかってしまう可能性もあります。
4 過払金請求はどうやってやればいいのか
過払金請求は、まず金融業者に対して取引履歴の開示を請求します。
すると、お金を借りたり返したりした記録が日付付きの書面で送られてきます。
これを利息制限法の利率で計算し直します。
これをすると過払金が発生している金額がわかります。
完済している場合には、完済している日付もわかりますので、消滅時効にかかっているのかどうかもわかります。
過払金が発生している金額がわかったら今度は金融業者にその返還を請求していきます。通常任意交渉(裁判ではなく話し合いの場合)では、金融業者は満額の返還を承諾することはありません。そのため、裁判をするメリットとデメリットを考慮して裁判をするのか相手の提案を承諾するのかを検討します。
5 福岡弁護士法律事務所
過払い金のご請求を検討されている方は福岡弁護士法律事務所までご連絡ください。
福岡県以外のご相談もお受けしています。
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