1 過払い金請求とは

過払い金請求とは、消費者金融などの金融業者に払い過ぎたお金を返してもらうことです。
過去に一部の金融業者は利息制限法を超える金利をとっていました。

これについて、最高裁判所は、利息制限法を超えて支払ったお金は元金に充当され、元金がなくなったあとに支払われたお金は過払い金として返還請求ができると判断しました。

そのため、現在では過払い金を金融業者に請求することが広く行われています。

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2 過払い金請求のデメリットは?

過払い金請求のデメリットは、その金融業者からお金を借りられなくなる可能性があるという点のみです。
いわゆるブラックリストにのることはありませんでのでその後の借入(過払い金請求をした相手方の会社以外)には影響ありません。

以前は、過払金請求をしたことが信用情報としていわゆるブラッ4 クリストに事故情報として登録されていました。
しかし、現在では過払い金請求をしたことが信用情報機関で事故情報として登録されることは亡くなりました。

したがって、住宅ローンなど今後の借入ができなくなるのが不安で過払金請求を差し控える必要はほぼなくなりました。

3 過払金請求のデメリット②

もっとも一定の場合にはブラックリストにのってしまう可能性があります。
例えば、現在も借入残高があり、利息制限法による引き直し計算をしたとします。その場合に残高が減少するだけで過払い金が発生しなかった場合には債務整理として事故情報が記録されてしまいます。
また、過払い金請求をしている手続きの間、一時的に事故情報が載ってしまう可能性もあります。
デメリットについては直接弁護士等に確認されることをおすすめします。

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4 過払い金が請求できる条件

下記の条件2つがあてはまる場合には過払い金が請求できる可能性が高いと言えます。
①平成18年より前に消費者金融で借り入れたりクレジットカードのキャッシングを利用したりしている。
②完済している場合には完済から10年経過していないこと。

上記のうち、①は平成18年頃にはほとんどの金融業者が利息制限法の範囲内の金利に設定したためです。
また、②については民法上の消滅時効が10年であり、その起算点が完済したときからと考えられているためです。

なお、取引を続けている場合には原則として消滅時効にかかりません。

5 福岡弁護士法律事務所


 過払い金のご請求を検討されている方は福岡弁護士法律事務所までご連絡ください。
 福岡県以外のご相談もお受けしています。
 営業時間 午前9時~午後10時 土日祝日も対応しています。
(メールでもご相談ください)。
 092-791-4885

 

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