1 過払い金の弁護士を福岡でお探しの方

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2 過払い金とは

過払い金とは、過去に金融業者が利息制限法を超える金利をとっていたため、払いすぎとなったお金のことをいいます。
平成18年頃まで一部の金融業者(アイフルやアコムのような消費者金融業者やクレジットカードのキャッシングなど)は利息制限法の18パーセント(10万円以上100万円未満の場合)を超えて27パーセント前後で貸し付けを行っていました。
最高裁判所はこれについて払い過ぎた金利分は元金に充当され、元金が無くなった後は不当利得となって金融業者にはお金を返す義務があると判断しました。
そのため、平成18年前後には金融業者は利息制限法の範囲内の金利に戻しています。

もっとも、金利を利息制限法の範囲内に戻しても払い過ぎ部分について返金や減額の措置をとっていたわけではありません。そのため、現在でも過払い金が発生している状態は続いています。

3 過払い金発生の条件

過払い金は、消費者金融の借入やクレジットカードのキャッシングをしていた方で、
①平成18年より前に借り入れている
②完済から10年以上経過している
場合には発生している可能性が高いといえます。

①は、平成18年に金融業者が利息制限法の範囲内の金利に戻したためです。
②については、法律上の消滅時効が10年となっており、その起算点が完済した時からと考えられているためです。
ちなみに現在も借り続けている方はもちろん消滅時効にはかかりません。そのため、継続して取引をしている方は消滅時効にはかかりません。

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4 過払い金の請求方法

過払い金の請求方法は、まず金融業者に取引履歴の開示を求めます。金融業者に取引履歴の開示義務があることは判例で認められています。
金融業者は、これに対して取引履歴を開示します。これはこれまでの取引が日付と金額入りで並んでいる書面です。
取引履歴が開示されたら、これを利息制限法の範囲内の金利で計算し直します。そうすると現在の過払い金額がわかりますので、これを金融業者に請求していきます。
通常金融業者は、満額の返金には応じません。元金の8割などの金額を提示してきます。
そこで低額のため合意できない場合には次に裁判を起こして請求していくことになります。

5 福岡弁護士法律事務所

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