1 過払い金が発生する仕組み
過払い金が発生する仕組みについて説明します。
過去に消費者金融などの金融業者の一部は法律(利息倩げ違法)の限度を超える金利をとっていました。
これについて最高裁判所は、借り手が払い過ぎた部分については金融業者はお金を返さなくてはいけないという判断をしました。
そのため、過払い金請求ができるという仕組みになっています。
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2 法律の金利
利息制限法では10万円から100万円未満の貸金の場合、利息は年18パーセントまでしか取れないとしていました。もっともこれを超える金利で貸した場合に罰則はありませんでした。
他方で出資法には金融業者が高金利で貸し付けを行うことに罰則が定められていましたが、これは29.2%以上についてのものでした(現在は20%に改正されています)。
そのため、一部の金融業者は29.2%より低い、27パーセント前後で貸し付けを行っていました。
そのため、10%弱の利息は払いすぎになっていたのです。
3 旧利息制限法1条2項
また、利息制限法1条2項には、「債務者は(中略)超過部分を任意に支払ったときは、同項の規定にかかわらず、その返還を請求することができない」として利息制限法を超える金利でも借り手が任意に払っていれば有効となると解釈できるような記載がありました。
しかし、これについて最高裁判所は、昭和39年に払い過ぎた金利は元本に充てられると判断し、さらに昭和43年には、利息制限法1条2項は元本があることが前提になるものであり、元本がなくなったあとに支払われたお金については返還しなければならないと判断しました。
そのため、旧利息制限法1条2項は実質的に意味のないものとなりました(現在は削除されています)。
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4 現在の状況
このような流れがあり、平成18年頃に消費者金融などの金融業者は利息を利息制限法の範囲内に戻しました。
しかし、それまでの残高計算は違法な金利を前提としたままのものとなっていますので法定利息による計算とのずれはそのまま継続していることになります。
また、長期になればなるほど過払い金の金額は一般的に大きくなっていきます。
5 過払い金の請求
このような状況から過払い金については、
①平成18年より以前から借りている人
②今も現に継続して借りている、あるいは完済していても10年以内である人
の2つの条件がある人には過払い金が発生している可能性が高いといえます。
6 過払い金の請求についてご相談ください
過払い金のご請求を検討されている方は福岡弁護士法律事務所までご連絡ください。
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