1 ブラックリストとは

ブラックリストとは、信用情報機関が保有している事故情報記録のことをいいます。
金融業者は、信用情報機関に加盟しており、この信用情報機関に情報を提供したり情報を受け取ったりしています。

 例えば、AさんがBクレジットからお金を借りていて返済期限に遅れたとします。その場合、BクレジットはAさんの返済が遅れたことを信用情報機関に伝え、信用情報機関はそれを記録します(事故情報)。
 その後、Aさんが別のCクレジットからお金を借りようとしたとき、Cクレジットは信用情報期間にAさんの信用情報を問い合わせます。信用情報機関はAさんの情報を伝えるので、事故情報があることがわかってしまいます。この場合にCクレジットは、Aさんにお金を貸さない判断をする可能性が出てきてしまいます。

このように、ある人について返済が遅れたこと、債務整理をしたこと、破産したことなどが事故情報として信用情報機関に記録されるため、借りていた金融業者だけでなくその他の金融業者からも借入をしたり、クレジットカードを作ったりすることが難しくなってしまいます。

2 過払い金請求とブラックリスト

 過払い金請求については、原則としてブラックリストにのりません。ですので、過払い金請求をする際にブラックリストにのって他の借入ができなくなることを心配する必要はありません。
 なお、以前は過払い金請求をすると債務整理等としてブラックリストに登録されていました。しかし、現在では過払い金請求についてブラックリストには載せないことになっています。

3 ブラックリストの注意点

 上記のように過払い金請求をしてもブラックリストには載りませんが、載ってしまう場合もあります。
 ①過払い金が出なかった場合
  例えば、100万円の借入があり、利息の引き直し計算をしたところ残高がまだ10万円残ってしまったなど、過払い金が出なかった場合には事故情報がブラックリストに載ってしまいます。
 ②一時的に載ってしまう場合
  過払い金請求をした場合に一時的にブラックリストに載ってしまうことがあります。例えば、弁護士が間に入った場合に金融業者が一時的にブラックリストに事故情報を上げる場合です。この場合には過払い金請求をして事件が終了すればブラックリストは削除されます。
 ③過払い金を請求した金融業者のブラックリスト
  過払い金請求をした金融業者からは今後借入ができない可能性があります。これはブラックリストというよりは、その会社の内部的な問題です。

4 福岡弁護士法律事務所

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