1 リボ払いの過払い金
リボ払いであっても過払い金は発生します。
利息制限法を超える金利で貸し付けを行っていれば、通常の借入と同じく過払い金が発生しうることになります。
2 リボ払いとは
リボ払いとは、借入金について毎月一定の金額を返済していくというものです。
借入金額が増えても返済額が変わらないため、借入金額が多額になることを意識しにくくなる、返済期間が長期化し、その分利息の支払いも増えていくといわれています。
そのため、逆に過払い金についても多めになりやすいといえます。
ただし、ショッピング枠については利息はつかないので、キャッシング枠だけが過払い金の対象になります。
3 リボ払いの過払い金請求
したがって、
①平成18年頃より前にリボ払いのキャッシングで借り入れをしている
②完済から10年経過していない、あるいは現在も返済中である、
場合には、過払い金が発生している可能性が高いといえます。
4 過払い金とは
過払い金とは利息制限法を超える金利を支払っていた場合に払い過ぎたお金のことです。
平成18年より以前には金融業者が利息制限法を超える金利を設定していました。そのため、平成18年以前に借入をした方には過払い金が発生している可能性があります。
過払い金を請求するにはまず、金融業者に対して取引履歴を開示して、利息制限法で定められた法定金利で過払い金が発生しているか、いくら発生しているかを計算してみる必要があります。
計算してみて過払い金が発生していれば金融業者に請求していきます。
通常、裁判をせずに交渉する場合には過払い金全額でなく、8割程度などの金額で和解することが多いです。ただ、裁判をして全額の請求を求めて裁判所に判決をもらうという場合もあります。
これらの流れは、リボ払いで発生した過払い金の場合でも同様です。
なお、過払い金の消滅時効は10年です。消滅時効の起算点は完済したときと考えられていますので、完済から10年が経過している場合には通常消滅時効によって請求できません。
現在も借りていて返済している場合は過払い金請求が可能です。
5 福岡弁護士法律事務所
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