1 過払い金とは

過払い金とは、消費者金融などの返済で払い過ぎたお金のことです。
払い過ぎた者ですので金融業者に対して返還を請求することができます。
これは、平成18年頃より以前に、一部の金融業者が法律(利息制限法)の定める金利よりも高い金利で貸し出しを行っていたためです。

利息制限法は、法律上の金利上限を18パーセントに定めていました(元金が10万円以上100万円未満の場合)。
一方これを超えても罰則はなく、罰則は出資法によって29パーセント程度まではありませんでした(現在は出資法が改正されています)。

この18パーセントと29パーセントの間がいわゆるグレーゾーンといわれるものです。
違法ではありますが、罰則がないために一部の金融業者は、27パーセント前後で貸出を行い、計算していました。

ところで、利息制限法には当時1条2項という条文があり、債務者は利息制限法の金利の「超過部分を任意に支払ったときは」「その返還を請求することができない」とされていました。

そのため、金融業者が利息制限法を超える違法な金利をとっていても債務者が納得して返済している以上有効なのではないかという考え方もありました。

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この点、最高裁判所は、利息制限法を越える金利部分については元金に充当され、さらに計算上元金がなくなった状態では利息制限法の1条2項は適用されない(返還を請求できる)と判断しました。

そのため、現在では利息制限法を超える金利部分は元金に充当され、計算上元金がなくなったあとの支払いは過払い金になるとされています。

2 過払い金の発生条件は?

過払い金の発生条件は、消費者金融の会社やクレジットカードのキャッシングなどから
①平成18年よりも前から借りていること、
②完済から10年経っていないこと
といえます。
この場合には過払い金が発生している可能性が高いといえます。

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①平成18年よりも前から借りていたこと
利息制限法を超える金利については、最高裁の判例などもあり、ほとんどの金融業者が平成18年頃には利息制限法の範囲内の金利に設定し直しました。
したがって、平成18より後から借り入れている場合には、過払い金が発生することはほとんどありません。

②完済から10年経っていないこと
法律上の消滅時効という制度があり、これは10年とされています。
そして、10年を数え始める起算点は、完済したときとされています。
そのため、借りたり返したりを続けている限り消滅時効にはかかりません。
現在も借りている方はもちろんこの条件を満たします。

3 福岡弁護士法律事務所

 上記の条件を満たし、過払い金のご請求を検討されている方は福岡弁護士法律事務所までご連絡ください。
 福岡県以外のご相談もお受けしています。
 営業時間 午前9時~午後10時 土日祝日も対応しています。
(メールでもご相談ください)。
 092-791-4885

 

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